相続で引き継ぐもの

そうぞくによってそうぞく人に帰属することとなるのは土地や 預貯金といった財産(プラス財産)だけではなく、被そうぞく人が生前負っていた債務など(マイナス財産)も承継することになります。 

そうぞくによってそうぞく人に帰属することとなるのは土地や
預貯金といった財産(プラス財産)だけではなく、被そうぞく人が生前負っていた債務など(マイナス財産)も承継することになります。

被そうぞく人が多額の借金を負っており、財産が何もないといった
ような場合、そうぞくはしたくないはずです。

法は、そうぞく人が自分の意思によってそうぞくするか
(承認)否か(放棄)を決めることができるとしています。

そうぞくの承認・放棄は、詐欺・脅迫によってした場合などを除き、
原則として取消すことはできません。

そうぞくの承認・放棄は、そうぞくが開始したことを知ったときから3ヶ月の期間内にしなければなりません。

単純承認の場合・・・・

単にその旨の意思表示をすること
『 単純承認 』とは、被そうぞく人の財産の他、権利関係すべてをそのまま承継します。 前述した通り、単にその旨の意思表示を
すればよいだけです。 なお、積極的に単純承認をしない
場合でも、次のような場合には単純承認をしたものとみなされます

* 単純承認とみなされる=法定単純承認

1そうぞく財産の全部または一部を処分したとき。
2前述した3ヶ月の考慮期間内に限定承認または
放棄をしなかったとき。
3限定承認・放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠したり、消費したり、またはその財産があることを知りながら財産目録に記載しなかったとき。

そのそうぞく人が放棄をしたことによって次順位で相続人となった者がそうぞくの承認をした場合には、その次順位のそうぞく人の利益を保護するため、単純承認したとはみなされません(民法921条)。

遺産の分割の協議(相続)

遺産の分割は、そうぞく開始(被そうぞく人の死亡時)の時にさかのぼってその効力を生じます。ただし、第三者の権利を害することはできません。

遺言による分割の方法の指定(908条)
・・・・・・被そうぞく人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又はそうぞく開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができるとされています。
遺産の分割の効力(909条)
・・・・・・
遺産の分割は、そうぞく開始(被そうぞく人の死亡時)の時にさかのぼってその効力を生じます。ただし、第三者の権利を害することはできません。
そうぞくの開始後に認知された者の価額の支払請求権
(910条)
・・・・・・第910条
そうぞくの開始後認知によってそうぞく人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同そうぞく人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
遺産分割により不動産の権利を取得したそうぞく人は、登記を経なければ、分割後に権利を取得した第三者に対し、対抗できないとされています。これを、持分更正登記手続承諾請求と呼びます。(民法177条,民法909条 )
(民法第545条,民法第907条)
共同そうぞく人は、既に成立している遺産分割協議につき、
その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。
遺産の分割の協議又は審判等(907条)
第908条
被そうぞく人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、
若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は
そうぞく開始の時から五年を超えない期間を定めて、
遺産の分割を禁ずることができる。

遺言による分割の方法の指定(908条)

・・・・・・被そうぞく人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又はそうぞく開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができるとされています。

遺産の分割の効力(909条)

・・・・・・

遺産の分割は、そうぞく開始(被そうぞく人の死亡時)の時にさかのぼってその効力を生じます。ただし、第三者の権利を害することはできません。

そうぞくの開始後に認知された者の価額の支払請求権

(910条)

・・・・・・第910条

そうぞくの開始後認知によってそうぞく人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同そうぞく人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

遺産分割により不動産の権利を取得したそうぞく人は、登記を経なければ、分割後に権利を取得した第三者に対し、対抗できないとされています。これを、持分更正登記手続承諾請求と呼びます。(民法177条,民法909条 )

(民法第545条,民法第907条)

共同そうぞく人は、既に成立している遺産分割協議につき、

その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。

遺産の分割の協議又は審判等(907条)

第908条

被そうぞく人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、

若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は

そうぞく開始の時から五年を超えない期間を定めて、

遺産の分割を禁ずることができる。

相続における特別受益の持ち戻し

そうぞく人に対する生前の贈与もそうぞく分の前渡しとして勘定され、遺贈も同じように扱われます。この贈与分や遺贈分を「特別受益」といいます。

特別受益」とは・・・・・。
相続人に対する生前の贈与も相続分の前渡しとして勘定され、遺贈も
同じように扱われます。この贈与分や遺贈分を「特別受益」といいます。
ただし特別受益となるのは以下のパターンです。
①婚姻のため
②養子縁組のため
③生計の資本として
・・・・のいづれかにあたる贈与に限られます。
特別受益財産と実際に、今現在残っている財産を
加えたものが、相続財産となります。
これを特別受益の持ち戻しといいます。
特別受益に持ち戻しは相続分に応じて分かれます。
遺贈や贈与を受けても別に得するわけでなく、
相続人の平等がきちんと図られています。
分ける際の計算では・・・・
遺贈や贈与の分は前渡し分として差し引くことになっています。
「特別受益の持ち戻しの免除」・・・・・
被相続人が特別受益として差し引かない旨を定めて
いればそれに従います。これを「特別受益の持ち戻しの免除」と呼びます。
亡くなった人(被相続人)の通帳が見当たらない、
特定の相続人などが財産を抱え込んでしまっている場合、
勝手にお金が引き出されたり、遺産分割に支障がでてきます。
この場合、戸籍謄本で相続人であることの証明と
本人確認書類を持参すれば、相続人なら口座の有無、
残高証明書の発行等に応じてもらえます。
また委任状があれば行政書士などが代理で請求することもできます。
不動産の場合は固定資産税の納税通知書から所有状況がわかります。
役所の税務課で被相続人名義の名寄せ帳を取得することで、
その役所管轄内で被相続人が所有していた不動産がすべて把握できるように
なっています。

特別受益」とは・・・・・。

相続人に対する生前の贈与も相続分の前渡しとして勘定され、遺贈も

同じように扱われます。この贈与分や遺贈分を「特別受益」といいます。

ただし特別受益となるのは以下のパターンです。

①婚姻のため

②養子縁組のため

③生計の資本として

・・・・のいづれかにあたる贈与に限られます。

特別受益財産と実際に、今現在残っている財産を

加えたものが、相続財産となります。

これを特別受益の持ち戻しといいます。

特別受益に持ち戻しは相続分に応じて分かれます。

遺贈や贈与を受けても別に得するわけでなく、

相続人の平等がきちんと図られています。

分ける際の計算では・・・・

遺贈や贈与の分は前渡し分として差し引くことになっています。

「特別受益の持ち戻しの免除」・・・・・

被相続人が特別受益として差し引かない旨を定めて

いればそれに従います。これを「特別受益の持ち戻しの免除」と呼びます。

亡くなった人(被相続人)の通帳が見当たらない、

特定の相続人などが財産を抱え込んでしまっている場合、

勝手にお金が引き出されたり、遺産分割に支障がでてきます。

この場合、戸籍謄本で相続人であることの証明と

本人確認書類を持参すれば、相続人なら口座の有無、

残高証明書の発行等に応じてもらえます。

また委任状があれば行政書士などが代理で請求することもできます。

不動産の場合は固定資産税の納税通知書から所有状況がわかります。

役所の税務課で被相続人名義の名寄せ帳を取得することで、

その役所管轄内で被相続人が所有していた不動産がすべて把握できるように

なっています。

相続の場合抵当権付きの土地建物の一般承継

相続した不動産が抵当権設定されたものであった場合はどのようにするべきか。

そうぞくした不動産が抵当権設定されたものであった場合は
どのようにするのでしょうか。

まず抵当権設定としての背景は以下にあたるものとされます。

1:被そうぞく人が借金をしたために担保としての抵当権を
設定された

・・・・この場合そうぞく人は借金を引き継ぐので債務者としての
支払い義務が生じます。

ただし住宅ローンの場合は普通の金融機関からであれば
保証会社がローンを立て替えて支払いをするので
債務ではなくなります。

2:他人の借金で抵当権を設定した場合

この場合はそうぞく人は保証人である立場を引き継ぐことに
なりますので借金の支払い義務はありません。

注意したいのが債務者が債務を支払わない場合には物件は
担保として競売にかけられることになります。

そうぞく財産ではないとみなされる不動産関連の財産もあります。

これは『公営住宅の借家権』や一定範囲の墓地の敷地などです。

このほかの土地や建物、借地権はすべて財産とみなされるので
そうぞく財産に含まれます。

以下は節税のためのポイントチェックです。

相続順位

配偶者は常に相続人 ・・・・ 相続人が配偶者のみの場合は、 全財産を配偶者が相続しますが、他に相続人がいる場合はその人と 同順位になります。

そうぞくの順位は以下のように定められています。
(そうぞくに関する胎児の権利能力)第886条
胎児は、そうぞくについては、既に生まれたものとみなす。
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(子及びその代襲者等のそうぞく権)第887条
被そうぞく人の子は、そうぞく人となる。
被そうぞく人の子が、そうぞくの開始以前に死亡したとき、
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
そのそうぞく権を失ったときは、その者の子がこれを
代襲してそうぞく人となる。
ただし、被そうぞく人の直系卑属でない者は、
この限りでない。
前項の規定は、代襲者が、そうぞくの開始以前に死亡し、
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
その代襲そうぞく権を失った場合について準用する。
に掲げる者は、第887条の規定によりそうぞく人と
なるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に
従ってそうぞく人となる。
1.被そうぞく人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、
その近い者を先にする。
2.被そうぞく人の兄弟姉妹
第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
配偶者のそうぞく権)第890条 被そうぞく人の配偶者は、常にそうぞく人と
なる。この場合において、第887条又は前条の規定により
そうぞく人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
配偶者は常にそうぞく人
・・・・ そうぞく人が配偶者のみの場合は、
全財産を配偶者がそうぞくしますが、他にそうぞく人がいる場合はその人と
同順位になります。
被そうぞく人の配偶者は、上記の者と同順位で常にそうぞく人となり、
同順位同士とのそうぞくとなるのであって、遺言による指定がない限り他順
位間とでそうぞくすることはないとされています。

そうぞくの順位は以下のように定められています。

(そうぞくに関する胎児の権利能力)第886条

胎児は、そうぞくについては、既に生まれたものとみなす。

前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

(子及びその代襲者等のそうぞく権)第887条

被そうぞく人の子は、そうぞく人となる。

被そうぞく人の子が、そうぞくの開始以前に死亡したとき、

又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、

そのそうぞく権を失ったときは、その者の子がこれを

代襲してそうぞく人となる。

ただし、被そうぞく人の直系卑属でない者は、

この限りでない。

前項の規定は、代襲者が、そうぞくの開始以前に死亡し、

又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、

その代襲そうぞく権を失った場合について準用する。

に掲げる者は、第887条の規定によりそうぞく人と

なるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に

従ってそうぞく人となる。

1.被そうぞく人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、

その近い者を先にする。

2.被そうぞく人の兄弟姉妹

第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

配偶者のそうぞく権)第890条 被そうぞく人の配偶者は、常にそうぞく人と

なる。この場合において、第887条又は前条の規定により

そうぞく人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

配偶者は常にそうぞく人

・・・・ そうぞく人が配偶者のみの場合は、

全財産を配偶者がそうぞくしますが、他にそうぞく人がいる場合はその人と

同順位になります。

被そうぞく人の配偶者は、上記の者と同順位で常にそうぞく人となり、

同順位同士とのそうぞくとなるのであって、遺言による指定がない限り他順

位間とでそうぞくすることはないとされています。

相続税の物納について

相続税を物納できるのは相続または遺贈で取得した財産に限りますよ

相続税の物納

●物納・・・・・・相続税を現金で納税する代わりに
有価証券、土地などで納品する方法のことです。

摘要される環境としては・・・

●延納を選択しても金銭で納付することが
困難な場合、納税者の申請で納付困難な金額を限度とすること

●物納できるのは相続または遺贈で取得した財産に限る

●土地などの収納価額は相続税評価額となる

物納できるのは順序と財産が限られています。

1順位・・・・国債、地方債

2順位・・・・不動産、船舶

3順位・・・・社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券
(特別の法律で法人の発行する債券および出資証券を含む。
短期社債などは除く)

4順位・・・・動産

その物納をするにあたっての要件は以下のものをすべて
満たしていることが必要となります。

物納をするにあたっての条件

●延納を選択しても金銭で納付することが困難な理由
・・・・・かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること

●物納しようとする財産が管理処分不敵かっく財産に該当しない

・・・・・その財産が物納劣後財産に該当する場合
他に充てるべき適当な財産がない

●申請財産は相続税の課税価格計算の基礎である
納付すべき相続財産のうち、順位に従ったもので
その所在は日本国内であること

●相続税の申告期限(物納申請期限)までに税務署長へ
物納申請書に物納手続き関係書類を添付して提出すること

物納できない財産は以下の通りです。

●物納された後に売却が不可能であったり、維持費がかかるもの

●管理が複雑なもの、管理処分不適格財産とみなされるもの

やむをえない事情がある場合のみ認められる財産

●物納劣後財産として区別される

相続と控除金額

被相続人が生前に購入したお墓の未払い代金など非課税財産に 関する債務については債務控除の対象にはなりません。

葬儀費用は債務ではありませんが、債務控除が認められるものと
なっています。また被相続人の借入金の債務、被相続人に必要と
される葬儀費用は、遺産総額から控除されて相続税の計算が
行われます。

被相続人が生前に購入したお墓の未払い代金など非課税財産に
関する債務については債務控除の対象にはなりません。

被相続人に果然される税金で被相続人の死亡したあとに
相続人が納付することになった所得税や固定資産税などの
税金は控除可能な債務に該当します。
相続人などの責任で納付、申告が期限後になって徴収された
延滞税や加算税は控除できませんのでご注意ください。

また債務控除をすることができるのはその債務などを負担する
ことになる相続人や包括受遺者だけとなります。

包括受遺者とは、遺言により遺産の全部または何分の○というように
遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人のことを指します。

相続税の基礎控除額は「法定相続人(放棄した人も人数に加えます。)
一人につき1,000万円に5,000万円を加えた額」です。
遺産の総額に相続時精算課税の適用を受ける贈与財産を加え、
非課税財産と葬儀費用と債務を差し引きます。

それに相続開始前3年以内の贈与財産を加えます。
その額から基礎控除額を引いた額に対して相続税が課税されます。
それが0以下であれば、相続税は課税されません。
その他の資産や生命保険金、一定の生前贈与などを
合算したものから債務や葬儀費用を差し引いて
基礎控除額(5000万円+1000万円×相続人の人数)を
超えなければ相続税は課税されません(現状の制度では)。
また、「不動産取得税」も非課税です。
「相続時精算課税制度」という一定の要件のもと、
親から子供への贈与は相続税の課税対象とする特例もありますが
「不動産取得税」や「登録免許税」は贈与として扱われます。

相続と保険

保険金は郵便局の窓口で受け取りができ、受取人の 通常郵便貯金の口座などに振り込むことも可能です。

簡易保険とは株式会社簡保生命保険(旧・日本郵政公社)が
販売していた生命保険の一種のことです。
こちらは全国の郵便局を通して加入できることと、
職業による加入制限もないので契約申し込みの際に、
被保険者の健康に関する医師の診断書も必要ないものです。

簡易な手続きで進められるので広く利用されています。

簡易保険は生活保険型と年金型に分けられます。
加入限度は被保険者一人につき1000万円、年金の
加入限度額は90万円となっています。
養老保険、学資保険、終身保険、定期保険、
年金保険などがあります。

保険金は郵便局の窓口で受け取りができ、受取人の
通常郵便貯金の口座などに振り込むことも可能です。
かんぽ保険は、元々が「貯金」の延長ですので、
貯金に保険サービスをつけたようなものです。

郵便局の簡易保険の死亡請求をする手続き

必要なものは、
・本人の戸籍謄本(再婚などでほかに子供がいる場合もあるため、
生まれてから亡くなるまで全部)
・死亡診断書(市役所でもらってください)
・手続きに行く方の健康保険証(受取人代表者=窓口に行く人、のもの。コピーではなく原本)
・印鑑証明1通ずつ(お母様とお子様全員のもの)
・代表者選定届け書(誰が窓口に保険金を請求するか、ほかの相続人に同意をもらうもの)

遺族の運転免許証のコピー(本当は原本)は必要ありません。
健康保険証の住所が現在の住所であれば。

相続と遺産分割協議

遺贈の意味は、遺言により財産を贈与することを指し、遺贈を放棄しても相続権を放棄したということにはならない

遺言とは民法で相続や遺贈について放棄が認められており、
遺言者が死亡した後の遺言どおりに債務の処理がなされる
ということが確実とは言えません。
ですから財産を受け取るべき人が何らかの理由で拒否すれば
放棄となり。本来自分の財産の処分や債務処理を遺言者の
死亡後に支持し、それに相続人が従うものであっても有効とは
ならないわけです。民法では遺言によって財産をもらう権利の
ある人は遺言者の死亡後であれば、いつでも遺産について遺贈を
放棄することができるとしています。

万が一遺贈の放棄があるとしたら、その遺言は無効となりますので
遺贈についての共同相続人全員の遺産分割協議を行うことになります。

この「遺贈の放棄」は「相続の放棄」ではありません。
遺贈の意味は、遺言により財産を贈与することを指し、遺贈を放棄しても
相続権を放棄したということにはならないのです。
遺贈を放棄した相続人であっても、遺産分割協議に参加し、
遺産相続をすることが可能なのです。

民法では、相続人の協議により自由に遺産分割をすることが
認められています。仮に遺言書があっても、
遺産協議で話がまとまれば、遺言と異なる分割にする
ことも可能というわけです。

もし協議が合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に
審判をゆだねることになります。
調停で必要に応じて資料を提出し、相続人から
事情を聴いて、解決のための助言をされ、相続人全員の
合意を目標としたものが執り行われます。
また、話し合いがまとまらない場合は調停が
不成立となりますから、審判の手続きに進み、
家庭裁判所の家事審判官がそれぞれの相続人の年齢や
職業、心身の状態や生活の状況など一切の
事情を考慮しながら審判を下すことになります。

不動産と相続税

相続税の計算方法や税率、その他注意したいポイントについて

法定相続課税制度から取得財産課税制度への改正については、
現行の相続税課税の計算は、法定相続と異なる
遺産分割をしたとしても、法定相続を前提に、
相続人全員の税額をまず出して、そのあと各人の取得した
相続財産の価額比率によって税額を配分するものです。

改正案は、前段を飛ばし、各人の実際取得額で
相続税を計算しようというものです。

賃貸物件を建てると建物は30%の評価減となります。
相続では建物の評価は「固定資産税評価額×1.0」となり、
アパートや貸家などの建物は他人の居住用ということで
一定の減額計算が借家権のついているものとして
行われることになります。

アパートや借家の建物の評価額の公式は、
固定資産税評価額×1.0×(1-借家権割合)となります。

賃貸物件を建てると敷地も大幅に評価減となります。

アパートや賃貸の敷地の評価額の公式は、

更地の評価額×(1-借地割合×借家権割合) となります。

また借家権割合は全国一律30%です。
借地権割合が70%であれば、借家権の割合は30%です。
更地であれば、アパートを建築したほうが評価額が大幅に
減額されることになります。

親の土地に子供が家を建てても借地権が
親から子へは移ったとはみなさいのが普通です。
これを使用貸借といいよくあるケースです。

1.定義
①底地(貸宅地)・・借地権の付着している土地。貸している土地所有者(地主)の所有権。
②借地・・・・・・・・・・正しくは借地権(借地借家法に基づく借地権)。土地を建物を建てるために借りている人の権利。
地主さんでも「借地」という言い方をされたりして、貸主側の用語か借主側の用語か微妙な言葉なので、ここでは、借地権とします。

参考用語
イ.更地・・・・不動産鑑定で、
建物等の定着物がなく、権利の付着もない土地。

ロ.建付地・・・不動産鑑定で、同一所有者により、
建物が建築、使用されている土地。更地価格を最高にして
建付減価をする。

ハ.自用地・・・相続税で、更地・建付地を含めて
自用地と言う。

2.評価と考え方

基本的には、土地(更地)価額=底地+借地権の
イメージですが、相続税での扱いと不動産鑑定、
実際の売買取引では異なる部分があります。

(1)相続税での扱い

財産評価基準書(倍率表・路線価図)で、地域、
路線ごとに借地権割合を定めています。

路線価図では、記号(A:90%~G:30%)
で借地権割合を表しています。
①借地権価額=自用地価額×借地権割合
②貸宅地価額=自用地価額-自用地価額×借地権割合

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横浜市の皆さんへ、相続財産は、あなたへのメッセージです。

最後に残してくれたものですから、大事にしたいですよね。
横浜在住の皆さん、大事な相続財産ですから、守る為にも手続きをしっかりやりましょう。
もし何か不安でしたら、専門の司法書士に相談してみるのもいいでしょう。