相続で引き継ぐもの
そうぞくによってそうぞく人に帰属することとなるのは土地や 預貯金といった財産(プラス財産)だけではなく、被そうぞく人が生前負っていた債務など(マイナス財産)も承継することになります。
そうぞくによってそうぞく人に帰属することとなるのは土地や
預貯金といった財産(プラス財産)だけではなく、被そうぞく人が生前負っていた債務など(マイナス財産)も承継することになります。
被そうぞく人が多額の借金を負っており、財産が何もないといった
ような場合、そうぞくはしたくないはずです。
法は、そうぞく人が自分の意思によってそうぞくするか
(承認)否か(放棄)を決めることができるとしています。
そうぞくの承認・放棄は、詐欺・脅迫によってした場合などを除き、
原則として取消すことはできません。
そうぞくの承認・放棄は、そうぞくが開始したことを知ったときから3ヶ月の期間内にしなければなりません。
単純承認の場合・・・・
単にその旨の意思表示をすること
『 単純承認 』とは、被そうぞく人の財産の他、権利関係すべてをそのまま承継します。 前述した通り、単にその旨の意思表示を
すればよいだけです。 なお、積極的に単純承認をしない
場合でも、次のような場合には単純承認をしたものとみなされます
* 単純承認とみなされる=法定単純承認
1そうぞく財産の全部または一部を処分したとき。
2前述した3ヶ月の考慮期間内に限定承認または
放棄をしなかったとき。
3限定承認・放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠したり、消費したり、またはその財産があることを知りながら財産目録に記載しなかったとき。
そのそうぞく人が放棄をしたことによって次順位で相続人となった者がそうぞくの承認をした場合には、その次順位のそうぞく人の利益を保護するため、単純承認したとはみなされません(民法921条)。


