相続と遺産分割協議
遺言とは民法で相続や遺贈について放棄が認められており、
遺言者が死亡した後の遺言どおりに債務の処理がなされる
ということが確実とは言えません。
ですから財産を受け取るべき人が何らかの理由で拒否すれば
放棄となり。本来自分の財産の処分や債務処理を遺言者の
死亡後に支持し、それに相続人が従うものであっても有効とは
ならないわけです。民法では遺言によって財産をもらう権利の
ある人は遺言者の死亡後であれば、いつでも遺産について遺贈を
放棄することができるとしています。
万が一遺贈の放棄があるとしたら、その遺言は無効となりますので
遺贈についての共同相続人全員の遺産分割協議を行うことになります。
この「遺贈の放棄」は「相続の放棄」ではありません。
遺贈の意味は、遺言により財産を贈与することを指し、遺贈を放棄しても
相続権を放棄したということにはならないのです。
遺贈を放棄した相続人であっても、遺産分割協議に参加し、
遺産相続をすることが可能なのです。
民法では、相続人の協議により自由に遺産分割をすることが
認められています。仮に遺言書があっても、
遺産協議で話がまとまれば、遺言と異なる分割にする
ことも可能というわけです。
もし協議が合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に
審判をゆだねることになります。
調停で必要に応じて資料を提出し、相続人から
事情を聴いて、解決のための助言をされ、相続人全員の
合意を目標としたものが執り行われます。
また、話し合いがまとまらない場合は調停が
不成立となりますから、審判の手続きに進み、
家庭裁判所の家事審判官がそれぞれの相続人の年齢や
職業、心身の状態や生活の状況など一切の
事情を考慮しながら審判を下すことになります。



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