相続と保険
簡易保険とは株式会社簡保生命保険(旧・日本郵政公社)が
販売していた生命保険の一種のことです。
こちらは全国の郵便局を通して加入できることと、
職業による加入制限もないので契約申し込みの際に、
被保険者の健康に関する医師の診断書も必要ないものです。
簡易な手続きで進められるので広く利用されています。
簡易保険は生活保険型と年金型に分けられます。
加入限度は被保険者一人につき1000万円、年金の
加入限度額は90万円となっています。
養老保険、学資保険、終身保険、定期保険、
年金保険などがあります。
保険金は郵便局の窓口で受け取りができ、受取人の
通常郵便貯金の口座などに振り込むことも可能です。
かんぽ保険は、元々が「貯金」の延長ですので、
貯金に保険サービスをつけたようなものです。
郵便局の簡易保険の死亡請求をする手続き
必要なものは、
・本人の戸籍謄本(再婚などでほかに子供がいる場合もあるため、
生まれてから亡くなるまで全部)
・死亡診断書(市役所でもらってください)
・手続きに行く方の健康保険証(受取人代表者=窓口に行く人、のもの。コピーではなく原本)
・印鑑証明1通ずつ(お母様とお子様全員のもの)
・代表者選定届け書(誰が窓口に保険金を請求するか、ほかの相続人に同意をもらうもの)
遺族の運転免許証のコピー(本当は原本)は必要ありません。
健康保険証の住所が現在の住所であれば。



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