相続税の計算方法や税率、その他注意したいポイントについて
法定相続課税制度から取得財産課税制度への改正については、
現行の相続税課税の計算は、法定相続と異なる
遺産分割をしたとしても、法定相続を前提に、
相続人全員の税額をまず出して、そのあと各人の取得した
相続財産の価額比率によって税額を配分するものです。
改正案は、前段を飛ばし、各人の実際取得額で
相続税を計算しようというものです。
賃貸物件を建てると建物は30%の評価減となります。
相続では建物の評価は「固定資産税評価額×1.0」となり、
アパートや貸家などの建物は他人の居住用ということで
一定の減額計算が借家権のついているものとして
行われることになります。
アパートや借家の建物の評価額の公式は、
固定資産税評価額×1.0×(1-借家権割合)となります。
賃貸物件を建てると敷地も大幅に評価減となります。
アパートや賃貸の敷地の評価額の公式は、
更地の評価額×(1-借地割合×借家権割合) となります。
また借家権割合は全国一律30%です。
借地権割合が70%であれば、借家権の割合は30%です。
更地であれば、アパートを建築したほうが評価額が大幅に
減額されることになります。
親の土地に子供が家を建てても借地権が
親から子へは移ったとはみなさいのが普通です。
これを使用貸借といいよくあるケースです。
1.定義
①底地(貸宅地)・・借地権の付着している土地。貸している土地所有者(地主)の所有権。
②借地・・・・・・・・・・正しくは借地権(借地借家法に基づく借地権)。土地を建物を建てるために借りている人の権利。
地主さんでも「借地」という言い方をされたりして、貸主側の用語か借主側の用語か微妙な言葉なので、ここでは、借地権とします。
参考用語
イ.更地・・・・不動産鑑定で、
建物等の定着物がなく、権利の付着もない土地。
ロ.建付地・・・不動産鑑定で、同一所有者により、
建物が建築、使用されている土地。更地価格を最高にして
建付減価をする。
ハ.自用地・・・相続税で、更地・建付地を含めて
自用地と言う。
2.評価と考え方
基本的には、土地(更地)価額=底地+借地権の
イメージですが、相続税での扱いと不動産鑑定、
実際の売買取引では異なる部分があります。
(1)相続税での扱い
財産評価基準書(倍率表・路線価図)で、地域、
路線ごとに借地権割合を定めています。
路線価図では、記号(A:90%~G:30%)
で借地権割合を表しています。
①借地権価額=自用地価額×借地権割合
②貸宅地価額=自用地価額-自用地価額×借地権割合
最後に残してくれたものですから、大事にしたいですよね。
横浜在住の皆さん、大事な相続財産ですから、守る為にも手続きをしっかりやりましょう。
もし何か不安でしたら、専門の司法書士に相談してみるのもいいでしょう。
相続手続きをスムーズに進める為には、準備をしておくのがいいでしょう。その中でも遺言を残しておくのは効果的です。横浜で相続相談できますよ。
もし、もっと詳しく知りたいなら、相続の専門家に相談してみるのもいいでしょう。
