相続した不動産が抵当権設定されたものであった場合はどのようにするべきか。
そうぞくした不動産が抵当権設定されたものであった場合は
どのようにするのでしょうか。
まず抵当権設定としての背景は以下にあたるものとされます。
1:被そうぞく人が借金をしたために担保としての抵当権を
設定された
・・・・この場合そうぞく人は借金を引き継ぐので債務者としての
支払い義務が生じます。
ただし住宅ローンの場合は普通の金融機関からであれば
保証会社がローンを立て替えて支払いをするので
債務ではなくなります。
2:他人の借金で抵当権を設定した場合
この場合はそうぞく人は保証人である立場を引き継ぐことに
なりますので借金の支払い義務はありません。
注意したいのが債務者が債務を支払わない場合には物件は
担保として競売にかけられることになります。
そうぞく財産ではないとみなされる不動産関連の財産もあります。
これは『公営住宅の借家権』や一定範囲の墓地の敷地などです。
このほかの土地や建物、借地権はすべて財産とみなされるので
そうぞく財産に含まれます。
以下は節税のためのポイントチェックです。
最後に残してくれたものですから、大事にしたいですよね。
横浜在住の皆さん、大事な相続財産ですから、守る為にも手続きをしっかりやりましょう。
もし何か不安でしたら、専門の司法書士に相談してみるのもいいでしょう。
相続手続きをスムーズに進める為には、準備をしておくのがいいでしょう。その中でも遺言を残しておくのは効果的です。横浜で相続相談できますよ。
もし、もっと詳しく知りたいなら、相続の専門家に相談してみるのもいいでしょう。
