配偶者は常に相続人 ・・・・ 相続人が配偶者のみの場合は、 全財産を配偶者が相続しますが、他に相続人がいる場合はその人と 同順位になります。
そうぞくの順位は以下のように定められています。
(そうぞくに関する胎児の権利能力)第886条
胎児は、そうぞくについては、既に生まれたものとみなす。
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(子及びその代襲者等のそうぞく権)第887条
被そうぞく人の子は、そうぞく人となる。
被そうぞく人の子が、そうぞくの開始以前に死亡したとき、
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
そのそうぞく権を失ったときは、その者の子がこれを
代襲してそうぞく人となる。
ただし、被そうぞく人の直系卑属でない者は、
この限りでない。
前項の規定は、代襲者が、そうぞくの開始以前に死亡し、
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
その代襲そうぞく権を失った場合について準用する。
に掲げる者は、第887条の規定によりそうぞく人と
なるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に
従ってそうぞく人となる。
1.被そうぞく人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、
その近い者を先にする。
2.被そうぞく人の兄弟姉妹
第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
配偶者のそうぞく権)第890条 被そうぞく人の配偶者は、常にそうぞく人と
なる。この場合において、第887条又は前条の規定により
そうぞく人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
配偶者は常にそうぞく人
・・・・ そうぞく人が配偶者のみの場合は、
全財産を配偶者がそうぞくしますが、他にそうぞく人がいる場合はその人と
同順位になります。
被そうぞく人の配偶者は、上記の者と同順位で常にそうぞく人となり、
同順位同士とのそうぞくとなるのであって、遺言による指定がない限り他順
位間とでそうぞくすることはないとされています。
相続税の計算方法や税率、その他注意したいポイントについて
法定相続課税制度から取得財産課税制度への改正については、
現行の相続税課税の計算は、法定相続と異なる
遺産分割をしたとしても、法定相続を前提に、
相続人全員の税額をまず出して、そのあと各人の取得した
相続財産の価額比率によって税額を配分するものです。
改正案は、前段を飛ばし、各人の実際取得額で
相続税を計算しようというものです。
賃貸物件を建てると建物は30%の評価減となります。
相続では建物の評価は「固定資産税評価額×1.0」となり、
アパートや貸家などの建物は他人の居住用ということで
一定の減額計算が借家権のついているものとして
行われることになります。
アパートや借家の建物の評価額の公式は、
固定資産税評価額×1.0×(1-借家権割合)となります。
賃貸物件を建てると敷地も大幅に評価減となります。
アパートや賃貸の敷地の評価額の公式は、
更地の評価額×(1-借地割合×借家権割合) となります。
また借家権割合は全国一律30%です。
借地権割合が70%であれば、借家権の割合は30%です。
更地であれば、アパートを建築したほうが評価額が大幅に
減額されることになります。
親の土地に子供が家を建てても借地権が
親から子へは移ったとはみなさいのが普通です。
これを使用貸借といいよくあるケースです。
1.定義
①底地(貸宅地)・・借地権の付着している土地。貸している土地所有者(地主)の所有権。
②借地・・・・・・・・・・正しくは借地権(借地借家法に基づく借地権)。土地を建物を建てるために借りている人の権利。
地主さんでも「借地」という言い方をされたりして、貸主側の用語か借主側の用語か微妙な言葉なので、ここでは、借地権とします。
参考用語
イ.更地・・・・不動産鑑定で、
建物等の定着物がなく、権利の付着もない土地。
ロ.建付地・・・不動産鑑定で、同一所有者により、
建物が建築、使用されている土地。更地価格を最高にして
建付減価をする。
ハ.自用地・・・相続税で、更地・建付地を含めて
自用地と言う。
2.評価と考え方
基本的には、土地(更地)価額=底地+借地権の
イメージですが、相続税での扱いと不動産鑑定、
実際の売買取引では異なる部分があります。
(1)相続税での扱い
財産評価基準書(倍率表・路線価図)で、地域、
路線ごとに借地権割合を定めています。
路線価図では、記号(A:90%~G:30%)
で借地権割合を表しています。
①借地権価額=自用地価額×借地権割合
②貸宅地価額=自用地価額-自用地価額×借地権割合
最後に残してくれたものですから、大事にしたいですよね。
横浜在住の皆さん、大事な相続財産ですから、守る為にも手続きをしっかりやりましょう。
もし何か不安でしたら、専門の司法書士に相談してみるのもいいでしょう。
相続手続きをスムーズに進める為には、準備をしておくのがいいでしょう。その中でも遺言を残しておくのは効果的です。横浜で相続相談できますよ。
もし、もっと詳しく知りたいなら、相続の専門家に相談してみるのもいいでしょう。
