遺産の分割は、そうぞく開始(被そうぞく人の死亡時)の時にさかのぼってその効力を生じます。ただし、第三者の権利を害することはできません。
遺言による分割の方法の指定(908条)
・・・・・・被そうぞく人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又はそうぞく開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができるとされています。
遺産の分割の効力(909条)
・・・・・・
遺産の分割は、そうぞく開始(被そうぞく人の死亡時)の時にさかのぼってその効力を生じます。ただし、第三者の権利を害することはできません。
そうぞくの開始後に認知された者の価額の支払請求権
(910条)
・・・・・・第910条
そうぞくの開始後認知によってそうぞく人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同そうぞく人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
遺産分割により不動産の権利を取得したそうぞく人は、登記を経なければ、分割後に権利を取得した第三者に対し、対抗できないとされています。これを、持分更正登記手続承諾請求と呼びます。(民法177条,民法909条 )
(民法第545条,民法第907条)
共同そうぞく人は、既に成立している遺産分割協議につき、
その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。
遺産の分割の協議又は審判等(907条)
第908条
被そうぞく人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、
若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は
そうぞく開始の時から五年を超えない期間を定めて、
遺産の分割を禁ずることができる。
最後に残してくれたものですから、大事にしたいですよね。
横浜在住の皆さん、大事な相続財産ですから、守る為にも手続きをしっかりやりましょう。
もし何か不安でしたら、専門の司法書士に相談してみるのもいいでしょう。
相続手続きをスムーズに進める為には、準備をしておくのがいいでしょう。その中でも遺言を残しておくのは効果的です。横浜で相続相談できますよ。
もし、もっと詳しく知りたいなら、相続の専門家に相談してみるのもいいでしょう。
