そうぞく人に対する生前の贈与もそうぞく分の前渡しとして勘定され、遺贈も同じように扱われます。この贈与分や遺贈分を「特別受益」といいます。
特別受益」とは・・・・・。
相続人に対する生前の贈与も相続分の前渡しとして勘定され、遺贈も
同じように扱われます。この贈与分や遺贈分を「特別受益」といいます。
ただし特別受益となるのは以下のパターンです。
①婚姻のため
②養子縁組のため
③生計の資本として
・・・・のいづれかにあたる贈与に限られます。
特別受益財産と実際に、今現在残っている財産を
加えたものが、相続財産となります。
これを特別受益の持ち戻しといいます。
特別受益に持ち戻しは相続分に応じて分かれます。
遺贈や贈与を受けても別に得するわけでなく、
相続人の平等がきちんと図られています。
分ける際の計算では・・・・
遺贈や贈与の分は前渡し分として差し引くことになっています。
「特別受益の持ち戻しの免除」・・・・・
被相続人が特別受益として差し引かない旨を定めて
いればそれに従います。これを「特別受益の持ち戻しの免除」と呼びます。
亡くなった人(被相続人)の通帳が見当たらない、
特定の相続人などが財産を抱え込んでしまっている場合、
勝手にお金が引き出されたり、遺産分割に支障がでてきます。
この場合、戸籍謄本で相続人であることの証明と
本人確認書類を持参すれば、相続人なら口座の有無、
残高証明書の発行等に応じてもらえます。
また委任状があれば行政書士などが代理で請求することもできます。
不動産の場合は固定資産税の納税通知書から所有状況がわかります。
役所の税務課で被相続人名義の名寄せ帳を取得することで、
その役所管轄内で被相続人が所有していた不動産がすべて把握できるように
なっています。
相続税を物納できるのは相続または遺贈で取得した財産に限りますよ
相続税の物納
●物納・・・・・・相続税を現金で納税する代わりに
有価証券、土地などで納品する方法のことです。
摘要される環境としては・・・
●延納を選択しても金銭で納付することが
困難な場合、納税者の申請で納付困難な金額を限度とすること
●物納できるのは相続または遺贈で取得した財産に限る
●土地などの収納価額は相続税評価額となる
物納できるのは順序と財産が限られています。
1順位・・・・国債、地方債
2順位・・・・不動産、船舶
3順位・・・・社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券
(特別の法律で法人の発行する債券および出資証券を含む。
短期社債などは除く)
4順位・・・・動産
その物納をするにあたっての要件は以下のものをすべて
満たしていることが必要となります。
物納をするにあたっての条件
●延納を選択しても金銭で納付することが困難な理由
・・・・・かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
●物納しようとする財産が管理処分不敵かっく財産に該当しない
・・・・・その財産が物納劣後財産に該当する場合
他に充てるべき適当な財産がない
●申請財産は相続税の課税価格計算の基礎である
納付すべき相続財産のうち、順位に従ったもので
その所在は日本国内であること
●相続税の申告期限(物納申請期限)までに税務署長へ
物納申請書に物納手続き関係書類を添付して提出すること
物納できない財産は以下の通りです。
●物納された後に売却が不可能であったり、維持費がかかるもの
●管理が複雑なもの、管理処分不適格財産とみなされるもの
やむをえない事情がある場合のみ認められる財産
●物納劣後財産として区別される
最後に残してくれたものですから、大事にしたいですよね。
横浜在住の皆さん、大事な相続財産ですから、守る為にも手続きをしっかりやりましょう。
もし何か不安でしたら、専門の司法書士に相談してみるのもいいでしょう。
相続手続きをスムーズに進める為には、準備をしておくのがいいでしょう。その中でも遺言を残しておくのは効果的です。横浜で相続相談できますよ。
もし、もっと詳しく知りたいなら、相続の専門家に相談してみるのもいいでしょう。
