配偶者は常に相続人 ・・・・ 相続人が配偶者のみの場合は、 全財産を配偶者が相続しますが、他に相続人がいる場合はその人と 同順位になります。
そうぞくの順位は以下のように定められています。
(そうぞくに関する胎児の権利能力)第886条
胎児は、そうぞくについては、既に生まれたものとみなす。
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(子及びその代襲者等のそうぞく権)第887条
被そうぞく人の子は、そうぞく人となる。
被そうぞく人の子が、そうぞくの開始以前に死亡したとき、
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
そのそうぞく権を失ったときは、その者の子がこれを
代襲してそうぞく人となる。
ただし、被そうぞく人の直系卑属でない者は、
この限りでない。
前項の規定は、代襲者が、そうぞくの開始以前に死亡し、
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
その代襲そうぞく権を失った場合について準用する。
に掲げる者は、第887条の規定によりそうぞく人と
なるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に
従ってそうぞく人となる。
1.被そうぞく人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、
その近い者を先にする。
2.被そうぞく人の兄弟姉妹
第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
配偶者のそうぞく権)第890条 被そうぞく人の配偶者は、常にそうぞく人と
なる。この場合において、第887条又は前条の規定により
そうぞく人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
配偶者は常にそうぞく人
・・・・ そうぞく人が配偶者のみの場合は、
全財産を配偶者がそうぞくしますが、他にそうぞく人がいる場合はその人と
同順位になります。
被そうぞく人の配偶者は、上記の者と同順位で常にそうぞく人となり、
同順位同士とのそうぞくとなるのであって、遺言による指定がない限り他順
位間とでそうぞくすることはないとされています。
最後に残してくれたものですから、大事にしたいですよね。
横浜在住の皆さん、大事な相続財産ですから、守る為にも手続きをしっかりやりましょう。
もし何か不安でしたら、専門の司法書士に相談してみるのもいいでしょう。
相続手続きをスムーズに進める為には、準備をしておくのがいいでしょう。その中でも遺言を残しておくのは効果的です。横浜で相続相談できますよ。
もし、もっと詳しく知りたいなら、相続の専門家に相談してみるのもいいでしょう。
